むかわ町では、不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、治療に要する費用の一部を助成します。令和4年度~医療保険適用分の治療について、令和5年度~先進医療にかかる治療費、さらに治療にかかる交通費分も拡大しました。
不妊治療費及び先進医療費助成チラシ.pdf(810KB)
以下の全ての要件に該当する方が対象です。
⑴原則法律上の婚姻をしている夫婦で、不妊治療を実施した日及び申請を行う日に、夫婦いずれかがむかわ町に
住所を有すること
⑵女性の年齢が43歳未満であること
⑶申請を行う日において、夫婦共に町税等の滞納がないこと
⑷他の市町村から助成を受けていないこと
【助成内容】
高額療養限度額適用認定証の適用区分を基本として、ひと月毎の限度額を上限に、保険適用後の治療費
(自己負担分)について助成します。
(5)
※限度額を下回る場合、実費分助成します。
医療保険適用後の不妊治療と併用して実施された先進医療の費用について一部助成を行います。
(実施医療機関として厚生省へ提出している又は承認されている医療機関で実施されていること)
回数等は(1)と同様。助成額は1クールの治療に対し5万円を上限。
不妊治療(先進医療を含む)の検査、治療を受けた際の通院交通費の一部を助成します。
※通院交通費のみの申請はできないのでご注意ください。
1クールの治療に対し、
保険適用の不妊治療(単独)5回まで、保険適用の不妊治療に併用した先進医療5回まで。
50kmを超えて75kmまで
◆次に掲げる治療法については、助成対象外となります。
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
・代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに
妊娠・出産するもの)
・借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、
当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
町への申請時は、下記の書類を添付して提出してください。(治療終了後1年以内に申請願います)
※必要書類や制度について、申請前に一度ご相談ください。
(1)不妊治療に要した費用の領収書及び明細書
(2)高額医療限度額適用認定証
(治療開始前に取得することをおすすめします。各健康保険窓口へお問い合わせください)
各種申請様式は、次のとおりですのでダウンロードしてください。
不妊治療費助成金交付申請書(別記様式第1号).pdf(125KB)
不妊治療費受診等証明書(別記様式第2号).pdf(109KB)
保健介護課 保健グループ(電話番号 : 0145-42-2415)
総合支所(穂別地区)
保健介護課 健康グループ(電話番号 : 0145-45-3326)