町営住宅

住宅名及び戸数

(計168棟 699戸) 

鵡川地区の町営住宅
名称 戸数 備考 
松風団地 11棟 22戸  
大原団地 3棟24戸  
大原第2団地 9棟 36戸  
洋光団地 27棟 114戸  
若草団地 26棟 96戸  
駒場団地 9棟 32戸  
汐見団地 2棟 8戸  
春光団地 1棟 4戸  
春日団地 1棟 4戸  
旭岡団地 1棟 4戸  
末広団地  3棟34戸  
穂別地区の町営住宅
名称 戸数 備考 
緑ヶ丘団地 23棟127戸  
山手団地 8棟 28戸  
柏南団地 12棟 54戸  
柏団地 4棟 14戸  
明穂南団地 2棟 8戸  
双葉団地 1棟 4戸  
豊田団地 2棟 8戸  
和泉団地 3棟 10戸  
仁和団地 3棟 12戸  
栄団地 1棟 2戸  
富内団地 1棟 4戸  
富内市街団地 3棟 10戸  
富内中央団地 6棟 16戸  

入居資格

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族があること(原則)
  2. 入居世帯の収入月額は15万8千円以下(高齢者・障がい者・子育て世帯(小学校就学前の子がいる世帯)については21万4千円)  15万8千円以上の世帯向けの住宅も整備しております。詳細は、お問い合わせください。
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかなこと
  4. 入居者、同居者及び同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定)でないこと 
  5. 次のいずれかに該当する方は、単身入居できます。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために介護を必要とし、かつ、居宅で介護を受けることができない場合や、受けることが困難な方は除かれます。 また、該当しない場合でも単身入居できる場合がありますので、お問い合わせください。
    1. 60歳以上の方
      (ただし特例として昭和31年4月1日以前に生まれた方)
    2. 身体障害者福祉法による手帳の交付を受けている方(1級から4級)
    3. 精神障害者福祉法による手帳の交付を受けている方(1級から3級で自活可能な者に限る)
    4. 知的障がい者福祉法による手帳の交付を受けている方(精神障がいの程度に相当する者で自活可能な者に限る)
    5. 戦病者特別援護法による手帳の交付を受けている方(特項症から6項症・1款症)
    6. 原子爆弾被害者
    7. 生活保護を受けている方
    8. 海外からの引揚者で5年を経過していない方
    9. ハンセン病療養者
    10. DV被害者及び犯罪被害 
  6. 税金などの滞納のないこと
  7. 犬、猫などのペットを飼育しないこと

使用料(家賃)

使用料につきましては、地価も算定基礎の一つとなっているため各団地により算定額が異なります。また減免適用となる場合もございます。

収入基準額算出計算

特定公共賃貸住宅

住宅名及び戸数

(計5棟 14戸)

穂別地区の特定公共賃貸住宅
名称 戸数 備考
双葉団地 3棟 6戸  
双葉中央団地 2棟 8戸  

入居資格

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族があること
  2. その者の収入が一定金額を超えること
  3. 入居者、同居者及び同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定)でないこと 
  4. 税金などの滞納がないこと
  5. 犬、猫などのペットを飼育しないこと

使用料

53,500円(月額)

みなし特定公共賃貸住宅

住宅名及び戸数

(穂別地区7戸)
穂別地区
名称 戸数 備考
富内中央団地 1棟 2戸
双葉団地    2戸  
柏南団地   3戸

入居資格

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族があること
  2. その者の収入が一定金額を超えること
  3. 入居者、同居者及び同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定)でないこと 
  4. 税金などの滞納がないこと
  5. 犬、猫などのペットを飼育しないこと
  6. 同居する家族全員の合計所得額が15万8千円以上48万7千円以下であること。

収入計算例

使用料(月額)

  • 富内中央団地  47,500円
  • 双葉団地    40,900円
  • 柏南団地    39,900円

 

地域優良賃貸住宅(フラワーハイツ・文京ハイツ)

住宅名及び戸数

(計1棟 9戸)

名称
戸数  備考  

 花園団地

 フラワーハイツ

(子育て支援住宅)

1棟 9戸

3LDK 9戸

 

入居資格

  1. 現に町内に住所を有する者又はその見込みの者であること
  2. 規則で定める所得の基準に該当する者であること
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること
  4. 入居者、同居者及び同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定)でないこと  
  5. 税金などの滞納がないこと
  6. 中学生以下の子どもが1人以上いること。
  7. 同居する家族全員の合計所得額が15万8千円以上48万7千円以下であること。(特例措置有り)

入居期限

この住宅には、入居期限が設定されます。入居期限が到来するまでに退去していただきます。 

  1. 同居扶養家族の誕生日の到来により、18歳未満の扶養家族がいなくなる日の属する年度の末日です。

 

使用料(月額)

  • 50,000円
  • 中学生以下の子ども1人につき更に5,000円減額します。 

その他

○観賞用魚類以外の動物の飼育は、禁止します。

 

 

(計1棟 12戸)

名称 戸数 備考  
文京ハイツ 1棟 12戸

2LDK 9戸

3LDK 3戸 

入居資格

  1. 現に町内に住所を有する者又はその見込みの者であること
  2. 規則で定める所得の基準に該当する者であること
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること
  4. 入居者、同居者及び同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定)でないこと  
  5. 税金などの滞納がないこと  

使用料(月額)

  • 2LDK: 50,000円
  • 3LDK: 60,000円

 

各種手続

自動車を購入したとき

町営住宅敷地自動車保管場所使用承諾に伴う必要書類はこちら→ 車庫証明様式

 

同居者の人数に増減があったとき

  1. 同居者が死亡・転出・転居したとき → 様式
  2. 入居者または同居者が出産したとき → 様式
  3. 上記のほかの理由で同居者の人数が増加したとき → 様式

口座振替を利用するとき 口座振替用の口座を変更するとき

口座振替依頼書はこちら→ 依頼書

記入押印のうえ、役場住宅担当に提出または、金融機関へ提出してください。

 

各種条例・規則

 

担当課

本庁
経済建設課 技術グループ (電話番号 0145-42-2427)
総合支所
経済建設課 建設グループ (電話番号 0145-45-2117)