寄附金控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税をした翌年の確定申告が必要ですが、ふるさと納税をする自治体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税をする自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

  この制度は平成27年4月1日以降のふるさと納税から対象となります。

  むかわ町にご寄附いただいた方で、制度の利用を希望される場合は個別に手続きの案内をいたします。

  この制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。

  なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となりますのでご承知ください。