農地取得等に係る別段面積(下限面積)の設定
農地の細分化を防ぐため、農地法に基づき耕作目的で農地の権利移動(売買、貸し借りなど)をするときには、農地取得後の経営面積(借りたり所有している面積の合計)が規定の面積以上になることが許可条件となり、この規定の面積を下限面積といい、区域によって異なります。
また、農業委員会では、毎年、別段の面積の設定又は修正の必要性について、農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果等に基づき検討することになっております。
このため、令和4年3月25日に開催された第9回農業委員会総会において審議した結果、別紙のとおり令和4年度は別段の面積(下限面積)の設定は行わないことに決定しました。
・下限面積(別段の面積)の設定について.pdf(50KB)