次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
一般診療
緊急その他やむを得ない理由で、保健医療機関等以外で受診したときや、保険証を提出しないで受診し費用の全額を支払ったとき
- 診療報酬明細書に相当する書類
- 領収書(原本)
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の口座内容が分かるもの
補装具
医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき
- 医師の証明書
- 領収書(原本)
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の口座内容が分かるもの
入院時食事・生活療養標準負担額の差額支給
低所得者に該当する被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を提出せず受診し、やむを得ない理由によるものと認めるとき
- 領収書(原本)
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の口座内容が分かるもの
海外診療
海外に渡航中、治療を受けたとき(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外)
- 診療報酬明細書に相当する書類
- 領収証明書
- 診療報酬明細書に相当する書類
- 領収証明書の翻訳文
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の口座内容が分かるもの
生血代
輸血のために用いた生血代がかかったとき(ただし親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外)
- 医師の証明書
- 血液提供者の領収書(原本)
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の口座内容が分かるもの
はり・きゅう・あんま・マッサージ(代理受領以外)
医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき
- 医師の同意書または診断書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の口座内容が分かるもの
柔道整復(受領委任以外)
骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 療養費支給申請書(柔道整復師用)
- 施術料領収書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の口座内容が分かるもの
移送費
負傷、疾病などで移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合で、申請が認められたとき
- 移送に係る医師または歯科医師の意見書
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の口座内容が分かるもの
入院した時の食事代
入院した時の食事代は1食につき260円です。
また、療養病床に入院した時の食事代は1食につき460円、居住費は1日につき320円です。
ただし、低所得者に該当する人は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示すると減額されますので、申請してください。