保険料の計算方法
A. 均等割 一人あたりの額 (51,472円)
B. 所得割 本人の所得に応じた額 (平成25年度中の所得から33万円を引いた額) * 10.52%
C.一年間の保険料 = A + B (100円未満切り捨て)
  • 1年間の保険料の上限額は57万円です。
  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

保険料の軽減

1 均等割の軽減(年額)

  • 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
  • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 均等割の年額
33万円かつ被保険者全員が所得0円
(年金収入のみの場合、受給額80万円以下)
9割軽減 5,147円
33万円 8.5割軽減 7,720円
33万円+(24万5千円*世帯主以外の被保険者数)
※ 単身世帯の方は該当しません
5割軽減 25,736円
33万円+(45万円*世帯の被保険者数) 2割軽減 41,177円

2 所得割の軽減

  • 被保険者個人の所得で計算します。
所得が次の金額以下の方 軽減割合
所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 5割軽減

3 被用者保険の被扶養者だった方の軽減

  • この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方については、所得割はかからず、 均等割が9割軽減となります。
    • 被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。