特定疾病に係る診療を受ける場合に支払う医療費は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証を保険医療機関等に提示していただくと、保険医療機関等ごとに1か月につき1万円が限度となります。ただし入院した場合の食費などは除きます。
申請により認定されますと、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を交付いたします。