次に該当されるかたは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請ができます。
平成24年4月1日からは、同一医療機関で自己負担限度額を超えるような高額な外来診療を受ける場合にも認定証が適用されるようになりました。高額な外来診療(調剤、訪問看護なども含む)の予定がある場合にも、あらかじめ申請しておきましょう。
該当されるかた
区分 |
内容 |
区分II |
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税のかた |
区分I |
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、世帯員全員の各種所得
(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円であるかた |
申請場所
- 鵡川地区
- 本庁 町民生活課 生活環境グループ
- 穂別地区
- 総合支所 地域振興課 町民グループ
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
長期に入院した場合の申請
認定証の適用区分が区分IIのかたのうち、過去1年間のうちで区分IIの認定を受けていた期間の入院日数の合計が90日を超える場合は、申請により申請した月の翌月1日から長期入院該当となります。長期入院該当となると、入院時の食費がさらに減額されます(一般病床への入院時のみ)。
該当すると思われる場合には申請してください。
該当されるかた
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をすでに交付されているかたで、適用区分が区分IIのかた。
申請場所
- 鵡川地区
- 本庁 町民生活課 生活環境グループ
- 穂別地区
- 総合支所 地域振興課 町民グループ
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 現在お持ちの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
- 印鑑
- 入院期間が91日以上あることのわかるもの(領収書、医療機関の証明書など)