1ヵ月中に支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。

該当される方には診療月から3か月から4か月後に広域連合から「支給申請書」をお送りします。郵送、または役場窓口にて申請して下さい。

自己負担限度額(月額)

平成29年8月から

区分 外来(個人単位) 入院および外来・入院合わせた限度額(世帯単位)
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(過去1年間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円)
一般 14,000円
(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)
57,600円
(過去1年間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円)
住民税非課税世帯 低II 8,000円(注) 24,600円(注)
低I 8,000円(注) 15,000円(注)

(注) 住民税非課税世帯の方が入院される場合は、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額認定証)の交付申請をしていただき、保険医療機関に提示することにより、窓口での支払額があらかじめ限度額までとなり、食事代が減額されます。

また、平成24年4月1日から外来診療についてもひとつの医療機関での窓口負担があらかじめ限度額までとなります。