高額介護合算療養費とは

医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

なお、手続きには市町村窓口への申請が必要となります。

  • 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
  • 支給額が500円未満の場合は支給されません。

自己負担限度額表

1年分の自己負担額の計算期間は8月1日から翌年7月31日です
負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額
3割 現役並み所得者 67万円
1割 一般 56万円
住民税非課税世帯 区分I※1 31万円
区分II※2 19万円
  • ※1 世帯全員が住民税非課税である方
  • ※2 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)、または老齢福祉年金を受給している方